特定健診とは
特定検診とは、平成20年4月から高齢者医療確保法に基づき、各医療保険者(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合など)に実施が義務付けられた、メタボリックシンドローム(*1)に着目した健康診査です。
生活習慣病の中でも糖尿病・高血圧症・高脂血症が肥満と密接な関係があることから、メタボリックシンドロームの危険のある対象者を早い段階で見つけ出す、生活習慣病予防のための新しい健診です。
特定健診の検査項目(*2)は、厚生労働省が定めており、全ての検査項目を受診しなければ特定健診を実施したとは見なされません。
対象者は、医療保険に加入している方で、健診の実施年度中に40~74歳になる全ての方(被扶養者の方も含む)になります。
※75歳以上の方も、後期高齢者医療制度に基づく同様の健診が受けられます。
※会社にお勤めの方は、労働安全衛生法に基づく企業健診を受けていれば、特定健診を受けたものとみなされますので、改めて受診される必要はありません。
*1.メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは…
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積によりインスリンの働きが低下して、糖尿病や高中性脂肪血症、高血圧などの動脈硬化の危険因子が蓄積している状態です。
たとえ一つの危険因子の程度が軽くても、重複して存在すると動脈硬化性疾患(心筋梗塞・脳卒中・・・)の発症が相乗的に増加します。
*2.特定健診の検査項目
- 必須項目
問診票(服薬歴、喫煙歴 等)/身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)/血圧測定/理学的検査(身体診察)/血液検査(脂質・血糖・HbA1c・肝機能・腎機能・尿酸)/尿検査(尿糖・尿蛋白) - 詳細項目~一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
心電図検査/貧血検査/眼底検査
特定健診の受診方法
受診には各医療保険者が発行する「受診券」が必要になります。
ただし、「いつ・どこで・どのように・いくらで」受診するかは、各医療保険者毎に異なります。
例えば、「北九州市国保」の場合、受診券は自動的に送付されてきますが、「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)」の場合、受診券発行の申請手続きが必要です。
また、費用についても自己負担額が異なりますので、ご加入の医療保険者から届く案内に従って受診して下さい。
特定健診は当院で受けられますので、受診の際には、検査の精度を保つため採血前(受診前)6時間以内は食べ物を摂らないで下さい(水、お茶は可)。
なお、受診当日は、「特定健康診査受診券」と「健康保険証」を忘れずにご持参下さい。